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まつもとブログ

高額医療・医療費控除の対象になるのか

2018年10月10日 (水)

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稲城市矢野口のまつもと歯科クリニックです。

みなさんは高額医療・医療費控除という制度をご存知でしょうか。歯科・医科を問わず年間の医療費が多額にかかる肩のための助成制度で、年間に10万円を超える医療費が発生している場合には医療費控除という制度を利用して年定申告の際に税金から控除することができます。矯正治療がこのような控除の対象になるのかどうかあまりよく知られていないもので、実は一定の条件を満たすと高額医療費控除制度の対象になります。矯正治療の費用と医療費控除について皆さんにご紹介いたします。

 

医療費控除というのは年間で10万円以上の医療費がかかった場合に適応される助成システムで、その医療の金額分だけ所得から控除されます。確定申告のタイミングで申請するだけで医療費控除を受けることができるので、手続き自体は非常にシンプルなものです。

 

医療費控除は基本的に健康上問題になる方のみが適応される制度なので、矯正治療は医療費控除の対象にはなりません。しかし、矯正歯科治療の中でもある一定の条件を満たす患者さんには医療費控除の対象になることがあり、しっかりと注意しなければいけません。

 

生まれつき顎の発育に異常があったり、著しく噛み合わせが悪いことが原因になり、日常生活に大きな師匠をきたしていると認められる場合には医療費控除が適応されます。これは矯正治療を受けることが健康の改善にどうしても必要で、欠かすことができない患者さんのみが認められることになっていて、一定の条件の患者さんしか利用ができません。

 

医療費控除について質問がある場合には歯医者に是非一度相談するようにしましょう。


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